総務省による平成25年住宅・土地統計調査では、山梨県の空き家率は17.2%と全国で最も高く、約5件に1件の割合で空き家が存在している。その理由として、「セカンドハウスの放置」、「相続問題」、「借り手が見つからない」、「解体費が工面できない」といった例が挙げられる。

空き家を放置することによって、「放火による火災」、「老朽化による倒壊」、「犯罪の温床にもなる不法侵入」、「景観の悪化」といった問題が生まれる。もとより地域住民が減ることによって、地域の活力も失われてしまう。

それに対して、平成26年11月「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立した。この法律は所有者に空き家の適正管理を義務付けるもので、所有者に対して改善の命令や勧告を行う。改善されない場合は50万以下の罰金となる。倒壊の危険がある場合は行政代執行も行うことができる。

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