AIGグループのAIU損害保険と富士火災海上保険は同性パートナーの保険金受取人指定を可能にすると発表した。同社が認めたパートナーシップ証明書の写しなどがあれば、被保険者の「配偶者または親族」と同等の扱いとする。(オルタナS副編集長=池田 真隆)

これまでは、死亡保険金受取人を被保険者の「配偶者または親族」以外とする場合、保険募集人が被保険者と面談して署名・捺印を取得することと、被保険者の公的証明書による本人確認を義務付けていた。

同社が認めたパートナーシップ証明書の写しなどを提出すれば、被保険者の「配偶者または親族」と同等の扱いとし、申込書に被保険者の署名・捺印をもらうだけの手続きに変えた。

同社が認めたパートナーシップ証明書とは、渋谷区発行のもののみ。今後は、各自治体が発行した証明書ごとに適用の可否を判断していくという。

AIG富士生命が取り扱う生命保険については、5月16日から、同社所定の条件を満たした場合に限り、死亡保険金受取人に同性パートナーの指定を可能としていく。

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